初期解除制度とは?

• 契約成⽴⽇もしくは書⾯交付⽇のいずれか遅い⽇付より8⽇を経過するまでの間、本契約の解除を⾏う事が出来ます。この場合、会員様は、

1.損害賠償もしくは違約⾦等を請求されることはありません。
2.但し、本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料⾦(通信料、通話料等)、事務⼿数料は請求されます。
3.本制度の対象は、回線契約となります。

交付した書⾯を受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
• 内容にご不明点等がある場合は、サポートセンターへご連絡をお願い致します。
• サポートセンターへのご連絡後は、オペレーターからの案内に従ってお⼿続きをお願い致します。
• ⽉の途中での本サービスご解約の場合も、1ヶ⽉分の⽉額料⾦のご請求となります。
ご契約期間は、36ヶ⽉間です。期間内に解除された場合、契約解除料12,000円(不課税)が発⽣します。
• 契約解除料が発⽣せずに解約可能な期間は、ご利⽤開始から35ヶ⽉⽬および36ヶ⽉⽬の2ヶ⽉間で、その間に解約のお申し出をいただかない場合は、35ヶ⽉⽬を1ヶ⽉⽬として24ヶ⽉間更新されます。(24ヶ⽉毎の⾃動更新)